介護保険の話(伊豆市)



 介護保険制度が始まり7年以上が経過していろいろ間題も出始めましたが,保険制度の歴史を変える大改革であったためやむを えない事と考えます。静岡県の平成10年の高齢化率は16.1%でありますが.田方郡では平成11年の高齢化率は伊豆長岡町 16.7%,修善寺町20.8%,戸田町24.2%土肥町28.2%函南町14.6%韮山町16.6%大仁町18.1%天城湯ケ島町23.1%中伊豆町 22.2と山間部での高齢化が著しいです。また,平成16年4月1日に修善寺町,土肥町,天城湯ケ島町,中伊豆町が合併し伊豆市と なりましたが,平成19年4月1日の高齢化率は28.1%,伊豆の国市22.6%,函南町20.5%であり県平均では21.1%と差し迫る高齢化 社会にとって介護保険は必須の保険となっています。 介護保険は被保険者による要介護認定の申請に基づいて,市町村は 高齢者の心身の状況等に関する調査を行う。また,申請者が指名する主治医に対して,疾病または負傷の状態について意見を 求める。調査結果と主治医の意見に基づき,学識経験者によって構成される介護認定審査会において,介護の必要性について, 全国一律の客観的な基準をもって審査判定する。介護サービス針面の作成は介護支援専門員により行われる。介護支援 専門員は高齢者の心身の状況などを把握して計画の原案を作成し,サービス担当者会議において,具体的なサービス内容と その提供方法などを改めて検討する。依頼者の承諾を得られれば,その計画に基づいて介護サービスが提供される。


  制度創設のねらい

 多様な高齢者の介護ニーズを社会全体で支える体制の整備を目的として,2000年(平成l2年)4月から介護保険制度が導入 された。介護保険制度のねらいとして,主に下記の各点をあげることができる。
1)長期化する介護と家庭内での介護資源不足等を原因として,老後 の最大の不安要因となっている介護を社会全体で支える。
2)祉会保険方式により給付と負担の関係を明確にし,多様な価値観 をもつ利用者の選択により保健医療福祉サービスを総合的 に受けられるようにする。
3)多様なサービス提供主体の参入によって,良質で効率的なサービ スの提供を行う。
4)介護を医療保険から切り離し,祉会保障構造改革の第一歩とする。 平成17年6月に介護保険改正法案が成立し,今後は 軽度要介護者を対象とした予防サービスが重視されることととなった.平成18年の介護保険改正を要約すると介護保険法の基本 理念出有る「自立支援」をより徹底する観点から,軽度者に対する保険給付について,現行の 「予防給付」の対象者の範囲, サービス内容,マネジメント体制等を見直した「新たな予防給付」へと再編を行うと言うことになる。


制度の概要

 介護保険制度は市町村および特別区を保険者とし,国,都道府県,医療保険者,年金保険者が重層的に支え合う制度である。
 被保険者は,65歳以上の第l号被保険者と,40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者からなっている。
第1号被保険者は所得段階別に定額の保険料を市町村に納めていただくこととなるが,第2号被保険者については医療保険料として 医療保険者が徴収し,納付金として一括して納付していただくこととなっている。
 本制度によって給付されるサービスは,訪問介護,訪問看護,通所リハビリテーション等の在宅サービスと,特別養護老人ホーム,老人 保健施設,療養型病床群等への入所である施設サービスに大別される。
 サービスの給付を受けるためには,被保険者は介護護認定を受けることが必要とされている。


 要介護認定と介護サービス計画の作成

 サービスの給付を希望する被保険者(第2号被保険者については,脳血管疾患や初老期における認知症等加齢に伴う疾病に よる障害のために介護が必要となっている被保険者)は,市町村に要介護認定の申請を行い,それに基づいて市町村はその職員または 指定居宅介護支援事業者や介護保険施設(介護福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設)に所属する介護支援 専門員による高齢者の心身の状況等に関する調査を行う。
 また市町村は,別途,当該申請者が指名する主治医に対して,身体上または精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等 に関する意見を求める。
 保健医療福祉の学識経験者によって構成され,市町村に置かれる介護認定審査会では,上記の調査結果および主治医の意見に 基づき,当該高齢者の介護の必要性について,さらに介護が必要な場合にあってはその程度ついて,全国一律の客観的な基準に 照らして公平公正に審査判定することとなっている。
「要介護状態」および要介護状態になるおそれがある「要支援状態」と判定された者については,介護を要する程度によって利用 できる上限量が決定されることとなる。なお,要介護蕗定は迅速に実施されることが肝要であって,30日以内に行うことが求められて いるが,その有効性は申請日に遡ることとされ,事実上,申請日から介護保険の給付を受けられるようになっている。
 一方,介護保険で給付されるサービスをどのように組み合わせて自立を目指したサービス利用できるかは,具体的なサービスの利用 計画である介護サービス計画が適切に作成されているかどうかに大きく依存している。 介護サービス計画の作成は,介護保険法に規定される介護支援専門員の役割である。要介護状態要支援状態のの高齢者から の依頼に基づいて.介護支援専門員は,高齢者の心身の状況等について問題点等を把捕し(課題分析:アセスメント)、公平公正な 立場から介護サービス計画を作成することとなる。その際に介護支援専門員が行うベき過程は,依頼者やその家族の希望を把握し 介護サービス計画の原案を作成したうえで,実際のサービス提供に従事する担当者等によって構成されるサービス担当者会議を 開催し,具体的なサービス内容とその提供方法等を改めて検討する。最終的に,作成した介護サービス計画にりいて依頼者の承諾 が得られれば,その介護サービス針画に基づいて介護サービスが提供されることとなる。


       地域包括支援センターの運用開始

 平成18年4月からはあらたに介護予防という問題が取りあげられ,要介護状態になる前の老人を特定高齢者と位置ずけ, 介護予防を行う制度が施行されることになりました.この制度を施行するための中核的役割を担う組織として地域包括支援センター が設立され,今後高齢者対策の核となることになりました.

                                2007.7.1


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